他人の商標権に抵触する場合の商標登録の仕方を教えてください
既に他人の商標権が存在する場合、その他人の商標権の権利範囲に抵触するような商標登録は認められません。
具体例で説明します。
例えば、既に登録されている他人の登録商標「はやぶさ」が存在した、とします。指定商品は説明の便宜上、第9類の「電子計算機用プログラム」であった、とします。
これに対し、後から商標「ハヤブサ」について、指定商品を第9類の「眼鏡、電子応用機械器具およびその部品」として、商標登録出願した、とします。
商標同士の対比では読み方の同じ商標は類似するものとして扱われます。ですので、この例では「商標が違う」、という言い訳は通用しません。
次に指定商品同士を対比すると、表現としては指定商品同士に共通点はありません。この場合はどうなるのでしょうか。
実は、「電子応用機械器具およびその部品」は、「電子計算機用プログラム」を 包含する上位概念になります。このため、「電子応用機械器具およびその部品」と「電子計算機用プログラム」とは表現は異なるのですが、権利範囲としては互いに抵触する内容になります。
ですので、上記の例のままでは、後から出した方は、他人の商標権に抵触する内容を含むことを理由として特許庁の審査で拒絶されます。
「電子応用機械器具およびその部品」の中に「電子計算機用プログラム」が含まれていて、商標法上は、「電子応用機械器具およびその部品」は「電子計算機用プログラム」と類似するものとして扱われます。
このままでは類似部分が残るので、権利範囲の内容としては抵触する部分が残ることになります。そこで抵触している部分を削除して消してしまうのが一般的な方法です。
実務上は、後から出した商標「ハヤブサ」の指定商品を「眼鏡」のみに補正します。
指定商品である「眼鏡」と、先の登録商標の指定商品である「電子計算機用プログラム」は類似しません。このため、指定商品が「眼鏡」だけである商標「ハヤブサ」は、指定商品が「電子計算機用プログラム」だけである登録商標「はやぶさ」と権利内容に重複するところがなくなります。
同じか、あるいは似ている商標同士であっても、指定商品とか指定役務に重複するものがなくなれば、互いに類似しているとはいえず、商標登録を受けることができるようになります(他の拒絶理由が存在しなければ。)。
後から出願した商標登録出願の指定商品等の内容が、全て先行する登録商標の指定商品等の内容に包含されている場合には、商標同士が似ている限り救うことはできません。
これに対し、後から出願した商標登録出願の指定商品等の内容が、先行する登録商標の指定商品等の内容に比べて、異なるものを含む場合には、その異なるものについて権利化を図ることができる、というわけです。
商標登録は、日本と海外で、どのような違いがありますか?
商標登録の制度は、日本では日本の商標法に従います。
つまり、日本国内においては日本の法律が適用されます。そしてその法律の及ぶ範囲は日本の領域内だけです(条約で外国と合意形成がされていなければ)。
逆に外国における商標の取り扱いは、それぞれの国の法律に従うことになります。
制度の概要はほぼどの国も同じですが、商標を保護する考え方は国により異なる場合があります。
注意点は、日本で得られた商標権の効力は外国には及ばない、ということです。
また日本で商標登録されたとしても、それは外国で商標登録できる保証にはなりません。
日本で商標登録できたとしても、中国で全く同じ権利内容について先に第三者が手続を行っているのなら、その中国の第三者が「中国では」正当権利者になります。
それはヨーロッパでも米国でも韓国でもその他の国でも同じです。
商標の表記は英語とカタカナとどちらがよいのでしょうか。
商標の表記を英語とカタカナのどちらで行くかは、日本で実際にメインで使用する方で考えればまずはよいと思います。
ただし、今後その商標を海外に出願する予定が具体的にある場合には、日本における商標登録を利用して国際出願をするために英語表記のみでいくのがよいと思います。
商標権の効力は、同じ読み方のものに及びますので、原則として英語とカタカナのどちらか一方で商標権を取得しておけば、残りのものについて他人に同じ範囲で商標登録をされるということはありません。
登録したい商標にロゴと名前が含まれる場合には、ロゴと名前などは、一括登録になりますか?
特許庁に対する商標登録出願の際には、願書を特許庁に提出するのですが、この願書には、商標を記載する欄が一つしかありません。
この商標を記載する欄に何を書くかによって商標権の権利内容が変わります。
一つの願書にロゴ(マークなど)だけを記入し、もう一つの願書に名前(文字)だけを記入して特許庁に手続した場合には、別々の権利になります。しかし、料金が2倍になります。
この一方、一つの願書にロゴと名前とを記入した場合には権利は一つになります。料金は1単位で済みます。
しかしロゴと名前とを一つにして申請した場合には、ロゴと名前とがワンセットになって商標権になります。
登録商標には使用義務があり、3年間登録商標を日本で使っていない場合には取消請求を受ける場合があります。ロゴと名前とをワンセットで権利取得して、ロゴのみを使用している場合には商標登録を取り消されるリスクがあります。
これは一つの例ですが、費用が少なくてすむ分、リスクが生じる場合があります。
日本で商標登録した商標権の効力は、外国までおよびますか?
日本で登録した商標権の効力は、日本国の領域内限りです。
日本国の法律が及ぶのは日本の領域内限りだからです。
なお商標の国際登録制度(マドプロ)についても、手続の際に権利を申請する国を個別に指定することが必要です。
自動的に全世界で商標権が得られるわけではありません。
また日本で商標登録されたからといって、外国で商標登録されるかどうかは分かりません。
例えば日本で商標登録できたとしても、韓国や中国では、同じ指定商品・役務について同じ商標が先に登録されている場合もあるからです。
このため商標の国際登録制度(マドプロ)を利用して国際的に手続きを実施したとしても、ある国では商標権が得られたが、他の国では商標権がえられなかった、ということは普通に起こります。
商標登録出願後、審査に合格する前にその商標を使用してもよいか
商標登録出願は年間10万件程度されています。
実際の出願前に念入りに商標の調査を行ったとしても、互いに抵触し合う内容の商標登録出願が直近になされている可能性もあります。
また直近に似た内容の商標登録出願があったかどうかは調べることができない場合があります。
特許庁への出願内容は、出願したその日にデータベースに登録されるのではなく、
実際に登録されるまでに一定期間を要するからです。
出願した商標を使用し始めた場合、後になってから実は使用し始めた商標は使用することができない、ということが後から分かる場合もあります。
この場合、印刷物、看板、ホームページ等を改訂する必要がありますが、このためには相当程度の費用がかかる場合もあります。
このため、審査に合格してから商標を使用することが無難です。
商標登録の審査には平均で半年程度の時間がかかりますが、この期間を見越した上で先に出願を特許庁に済ませておくようにすることが大切です。
小売りの商標登録について、内容、費用の面から一般の商標登録との違いについておしえてください
小売りの商標登録についてのご質問ですが、これは小売役務商標についてのご質問としてお答えします。
小売役務商標は平成19年4月から導入された制度です。
小売役務商標制度が導入する前は、たとえば「セブンイレブン」とか「ローソン」などのコンビニエンスストアとか、三越、大丸等の百貨店が商品について商標登録の保護を受ける場合、多くの区分について商標登録をしなければならない問題がありました。
商標登録をする際に、お店の名前だけを登録するのではなく、そのお店でどの商品を保護するのか、その商品を指定する必要があります。この商品の区分が商標法では第1類から第34類まで34個の区分に分類されています。またサービスは第35類から第45類まで10個の区分に分類されています。
特許庁に対する商標登録の費用は区分数にほぼ比例しますので、コンビニエンスストアとか、百貨店が商標登録をしようとすると多くの区分数について商標登録をしなければならず費用がかさむ問題がありました。
またコンビニエンスストアとか、百貨店とかは必ずしも自社製品を扱うわけではありません。
セブンイレブン等のコンビニエンスストアでは多くの商品を扱いますが、それぞれの商品には「セブンイレブン」とは表示されていません。
たとえば、缶コーヒーには「ジョージア」とか「ワンダ」とか表示されていますが、「セブンイレブン」とは表示されていません。
他の商品についても同様です。
各商品には「セブンイレブン」などの商標が直接は表示されていない場合にどのようにセブンイレブン等の商標が保護されるのか、扱いが難しい問題がありました。
これらの問題を解決するために導入されたのが小売役務商標制度です。
セブンイレブン等のコンビニエンスストア等は、品揃えのサービスを提供しているものと考えて保護しようではないか、というわけです。
従来ですと多くの区分に多くの費用を掛けて出願する必要があったのですが、この小売役務商標制度を用いることににより、第35類の1区分の出願のみで商標登録による保護を受けることが可能になりました。
費用については、第35類だけで希望の業務をカバーできるなら、最小限の1区分の費用だけで済みます。
小売役務商標制度を利用するときも通常の商標登録制度を利用するときも、指定する商品役務の分類が異なるだけで、費用体系も手続きもまったく同じです。
欲しい商標が既に他人に取られているのすが、何か裏技はありますか?
商標権は、独占排他権であり登録商標と類似する範囲内で使用できるのは原則として商標権者だけです。
このため商標権の権利範囲内で登録商標を使用することは商標権の侵害になります。
商標権の権利の性質は土地の権利に似ています。
例えば東京の青山の一等地にお店を出したい、とあなたが考えていたとします。
実際にその青山の一等地に行ってみたら、既に他人がその場所で同じ業務のお店を開いていた、という状況によく似ています。
この場合には、
(1)お店を出す他の場所を再考する
つまり、他の商標を考え直すことが一つです。
(2)お店を譲ってもらう
お金を出して商標権を譲ってもらう手もあります。
(3)お金を払って貸してもらう
例えば売上げの一定額を商標権者に支払って、ライセンスしてもらう手もあります。
(4)相手の商標登録を取り消す
相手の商標権に欠陥がある場合等には審判手続等により相手の商標登録を取り消す手段もあります。
*ただし相手の商標登録の取消を実際に行うことは、相手陣地にミサイルをいきなり撃ち込むことに等しいです。取消に失敗したら、当然相手陣地から報復のミサイルがこちらに飛んできます。
これらの中で、新たな商標を考え直す方が、一番安く済みます。
商標登録の費用はどのようにお支払いするのでしょうか?
商標登録の検索、調査は無料です。ファーイースト国際特許事務所の場合、実際に費用が発生するのは特許庁に実際に手続をした後になります。
特許庁に商標登録出願する費用は全額こちらで立て替えます。後日、特許庁に提出した書類を郵送します。この郵送書類の中に請求書が同封されていますので、指定された期間内に銀行振り込みによりご対応ください。
御社の商標登録の実績はどのくらいですか?
ファーイースト国際特許事務所の年間の商標登録出願件数は、日本の全ての特許事務所中、5位以内に入っています(「商標登録 ランキング」などで調べてみてください)。
一位を名乗る業者は多くありますが、不思議なことに、ファーイースト国際特許事務所の年間の日本における商標登録出願件数は自称業界1位を名乗る業者よりも多いです(2011年年間実績)。
サービス部門の商標登録出願件数では2年連続日本一です。
2012年5月では、東京都の特許事務所中、一位の商標登録出願件数を誇ります。