年間1000件以上の商標登録出願件数 「ファーイースト国際特許事務所」の弁理士 平野泰弘が商標登録についての質問に、ものすごい勢いで答えまくるサイトです。 商標登録出願件数東京都第1位 ※2018年5月

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商標登録についての並行輸入の注意点を教えてください

海外から商品を輸入するときに、国内の取り扱い代理店以外がその商品を輸入することを並行輸入といいます。

並行輸入のときは海外の商品の販売元が同じであることが条件です。このため海外の商品の販売元が異なる場合はそもそも並行輸入には該当しませんので注意してください。

商標法の条文には、並行輸入なら商標権の権利侵害になるとか、ならないとかの言及は一切ありません。
並行輸入の問題は判例学説による商標法の解釈で現在は決着が図られています。

具体的には並行輸入品が真正商品であること、海外の販売元と国内の販売元が実質的に同じであること、商品の品質等が輸入前と輸入後で変更されていないこと等を条件として、並行輸入品について登録商標の使用が認められる場合があります。

そして並行輸入品であると認められた場合には、日本国内で商標権者がいたとしても、その商標権者は真正商品についての並行輸入やその真正商品の販売を阻止することができません。

ただし実務上は並行輸入により商標権の効力が制限されるかどうかは判断が容易ではありません。
このため最終決断は、実際の商品を元に、専門家の判断を受けるようにしてください。

商標権を侵害している人はいっぱいいると思います。商標権を取得しないくてもよいと思うのですが、いかがでしょうか。

自社で使用している商標について商標登録をせず、使用している人もいるでしょうし、たまたまその商標の使用が他人の商標権を侵害する結果になっているケースももしかしたらあるかも知れません。

けれども他人が商標権を侵害しているから、自分も商標権を侵害してもよい、という話にはならないと思うのです。

例えば駐車禁止の道路に多数違法駐車している車があったとしても、駐車禁止の道路に駐車してもよい理由にはならないのと同じです。

他人が商標権を侵害しているかどうかに関わらず、自分が商標権を侵害しているなら商標権者から差止請求を受けたり損害賠償請求を受けたりする場合があります。

商標権の侵害が同時多発的に生じている場合には、商標権者が誰を訴えるかについては全く自由であり、侵害している全員を訴えなければならないという決まりもありません。

そのため特定の相手を商標権侵害で狙い打ちすることもできます。

反面、商標登録を済ませておけば、指定商品等の範囲で登録商標を使用することは法律で保証されていますから、登録商標の使用を続けても他人から商標権侵害で訴えられることは原則として防ぐことができます。

普通名称も商標登録されているようですか、これは何故ですか?

商標が普通名称に該当するかどうかは、商標登録出願の願書で指定する商品、役務(サービス)との関係で決定されます。

例えば、商品「パン」について商標「あんパン」は普通名称です。

しかし、商品がパンクしにくいタイヤの場合は、「あんパン」は普通名称とはいえません。タイヤに「あんパン」という呼び方は普通はしないからです。

この様に、指定する商品、サービスとの関係によっては普通に使われている名称でも商標登録されることは普通にあります。

すでに登録されている商標の最初に異なる言葉を追加すれば登録できますか?

すでに登録されている商標の先頭に異なる言葉を追加した場合に登録できるかどうかとの質問ですが、異なる言葉を追加することにより、全体として非類似になれば商標登録が認められる場合があります。

しかし、「The」とかの定冠詞を付加したり、「東京」などの地名などを付加したりした程度では審査に合格することはできません。

あなたの登録商標に「The」とかの定冠詞を付加したり、「東京」などの地名などを付加したりした商標を使っている他人が現れた場合、あなたは怒ると思います。

あなたが怒らない程度までの最低限の改変が必要です。

ロゴマーク付きでもロゴマークなしでも、同じ言葉を同じ区分に登録できないのですか?

ロゴマーク付きでもロゴマークなしでも、同じ言葉を同じ区分に登録できないか、という質問は正確ではありません。

問題になるのは指定している商品または役務が互いに同じか類似している場合です。

同じ区分でも似ていない商品等の範囲はありますので、区分が同じなら必ずアウトになる、ということではありません。

次に文字部分が同じ商標についてロゴマークを付加されば商標登録できる場合があるか、という質問ですが、ロゴマークを付加することにより全体として異なる商標になれば登録される場合はあるかもしれません。

けれども通常は文字部分が同じなら登録は難しいと思います。

別々に登録された商標を一つにつなげた場合は登録が認められるのでしょうか

別々に登録された商標を、類似する指定商品、指定役務の範囲で一つにつなげて出願した場合、審査に合格できるかどうか、との質問ですが、できる場合とできない場合があります。

一般的な傾向としてはできない場合が多いと思います。

商標登録を依頼した場合、期間と費用はどのくらいでしょうか。

商標登録の費用についてはこちらをご参照ください。
 ↓  ↓
商標登録 費用

また、特許庁の審査には5~6ヶ月程度の時間を要します。

ある言葉が商標権に触れているかどうかの確認をお願いできますか?

ファーイースト国際特許事務所で出願するお客さまに対して、無料の商標調査を実施しています。

出願したい商標と、その商標を使用する商品、サービスをご連絡いただければ無料で調査を行い、結果を報告します。

商標登録のロゴを後で一部変更することはできますか?

特許庁に商標登録のための願書を提出した後は、商標を変更することができません。
また、商標登録の際に記入した指定商品、指定役務の範囲を拡張することもできません。

もし特許庁に商標登録出願を終えた後で、商標について変更したい場合が生じたら、変更した商標について、改めて出願をし直す手続が必要になります。

商標の審査で特に注意すべきことは何ですか?

商標登録出願の内容に、商標法で定める「審査に合格できない」理由がある場合には、出願が拒絶されます。

このとき、審査官から通知があった後に、補正したり意見書を提出したりして審査官の認定に反論することができます。

しかし反論したとしても、商標登録出願の内容の一部に「審査に合格できる内容」を含み、その他に「審査に合格できない内容」が含まれる場合に注意が必要です。

一部でも「審査に合格できない内容」を含む出願は、最終的に拒絶されます。

審査に合格できる商標登録出願は、全ての内容が「審査に合格できる内容」になっている必要があります。ここが最重要ポイントです。

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