商標登録するタイミングはいつがよいのでしょうか
大手であっても、大手でなくても商標登録する際の考え方は同じです。
また実績があってもなくてもタイミングは同じです。
商標登録が大切であると気付いた時点が、商標登録するタイミングです。
商標登録したのに、ビジネスが全くうまくいかないのなら、商標登録に関係する投資は無駄になります。
逆に商標登録をせずに放置しておいて、他人に先に商標登録されてしまうのは間抜けです。
商標登録の本当の意味は現在では分かりません。
商標登録の本当の意味が分かるのは、登録したい商標が他人により先に登録され、永遠に自分の手元にはこないことを知った、将来のいずれかの時点です。
本当に惚れた相手がいるのに相手にその気持ちを伝えずにその相手をほったらかしにしておいた、とします。
その相手が本当に自分にとって大切な存在であったと分かるのは、その相手が他の誰かと結婚して、永遠に自分の下を去った時、です。
未来を読むことができる方のみが、商標登録の本当の意味とタイミングに気がつくと、私は考えています。
商標登録の仕方がいまいち分からないのですが?
商標登録は、会社でもできますし、個人であってもできます。
商標登録の手続きの流れはこちらを参照してみて下さい。 → 商標登録の流れ
アマゾンなどで商標登録に関連する書籍を購入して勉強し、ご自身で特許庁に対して商標登録を行うこともできます。
ただし、初歩的なミスや肝心なところを落としてはいけませんので、最初は専門家に相談するのがよいと思います。
日本弁理士会では日本の各地で無料相談会をやっていますで、近くの場所で無料相談会を実施しているときに出席してみるのも一つです。
ネットで「日本弁理士会」を検索し、電話を掛けて職場や自宅の近くで無料相談会を実施していないか聞いてみてください。丁寧に案内してくれると思います。
本で勉強して、専門家の意見を聞いたなら、後は実践あるのみです。
ちなみに商標権による保護は、実際に特許庁に商標登録出願の願書を提出して、審査に合格して、特許庁に登録されてから有効になります。
新たなキャラクターを考えましたが商標登録をする必要はあるのでしょうか?
ご自身で創作したキャラクターは著作権や商標権などにより保護することができます。
著作権は著作物の完成と同時に発生していますので、権利発生のための届け出や登録は必要ありません。
著作物の複製は禁止されていますので、他人はこちらのマネをすることが原則できません。
ところが、著作権侵害があった場合には相手方がこちらの著作物を複製したことはこちらが立証しなければなりません。
「あなたのキャラクターなんて、見たことも聞いたこともないよ。」、と言われたなら、相手方がこちらの著作物を知っていて、コピーしたことを立証しなければなりません。ところがこれが難しい。
これに対し、商標権の場合は、相手方がこちらの登録商標を知っているかどうかに関わらず、こちらの商標権に抵触するような形で登録商標を使用した場合には権利行使を行うことができます。
ただし商標権を取得するためには審査を受ける必要がありますし、費用も発生します。
また商標権の場合は、単にキャラクターを登録するのではなくて、そのキャラクターをどの商品・サービスに使用するかを定めて権利申請を行う必要があります。
ビジネスの青写真が整ってから商標登録の申請を行うのがよいと思います。
商標登録番号はいつのタイミングで分かりますか? また商標権はいつ発生しますか?
商標登録の出願をして、審査に合格すると「登録査定」という審査合格通知がファーイースト国際特許事務所に届きます。
特許庁の指定した期間内に登録料の納付と登録手続きを行うと、約1ヶ月後に登録証が発行されます。
この登録証に商標登録番号が記載されています。この登録証を受け取って初めて商標登録番号を知ることができます。
商標権の発生は、商標登録が特許庁で実際にされた日、すなわち登録証に記載されている「登録日」になります。
商標権の発生する日は、「出願日」でも「登録査定日」でも「審査合格通知日」でも「登録料納付日」でも「登録手続日」でもありません。特許庁が庁内で登録原簿に商標登録の手続きをした日、つまり登録日です。
商標番号とは何ですか?
商標登録の願書を特許庁に提出すると、出願番号が特許庁から付与されます。
例えば「商願2013-123456」と記載されているのが出願番号です。
これに対して審査に合格し、商標権が発生すると登録番号が付与されます。
例えば「商標登録第5678912号」と記載されているのが商標登録番号です。
出願番号だけでは審査に合格しているのかどうかはまだ分かりません。
これに対して商標登録番号がある場合には、権利が失効していなければ商標権が存在していることになります。
既に公表された商標は登録できますか?
既に発表した名称などの商標が登録できるかどうかについては、商標の登録の要件として世の中に知られていないことは法定されていません。
このため既に世の中に発表されている商標についても商標登録が可能です。
ただし、他人がテレビ等で発表した商標を横取りするような形による商標登録は認められない場合がありますので注意が必要です。
デザイン会社に作成してもらった画像の著作権は、お金を払った者にあるのでしょうか。それともデザイン会社にあるのでしょうか。
デザイン会社に作成してもらった画像の著作権の扱いについては個別の契約で決めることになります。
特段契約を結んでいない場合には、著作者人格権等があとで問題になる場合があります。このようなトラブルを避けるため、著作権、著作者人格権等の扱いについて事前に契約書で内容を確認しておく必要があります。
イラストの中に複数のキャラクターがいる場合は個別に商標登録しなければなりませんか?それとも一緒に出願してもよいですか?
イラストの中に複数のキャラクターがいるものを一つの商標として商標登録した場合、全てのキャラクターが揃って一つの権利として扱われます。
商標登録を受けたい商標を記入する欄に記載したものが登録商標になりますが、商標権は申請した一つの商標について発生していて、個々のパーツごとに商標権が発生しているわけではありません。
複数のキャラクターをまとめて一つの出願にすれば費用は一つの単位で済みます。しかし一部のものだけを使用している第三者からは全体として似ていない、といわれる場合があります。
これに対し個々のキャラクターについて出願すれば、それぞれのキャラクターについて商標権が発生するので上記の問題は生じません。
しかし、個々のキャラクターに分けた分、商標登録の費用がキャラクターの数だけ必要になり費用がかさむ問題があります。
デザイン会社に依頼してイラストを作成してもらいましたが、商標登録は必要でしょうか。著作権で保護されているから商標登録は不要でしょうか。
デザイン会社に作成してもらったイラストは完成した時点で著作権で保護されています。 このため、第三者はこのイラストをコピー(複製)することができません。
ただし、無断でイラストを使用している第三者が、こちらのデザインなどしらない、とシラを切った場合は、相手方がこちらのデザインを複製したことをこちらが証明しなければなりません。これが結構難しい。
これに対し、商標登録の場合は、こちらのイラストを使用している第三者がイラストの内容を知っているかどうかに関係なく、商標権の範囲で使用すれば商標権の侵害になります。
商標権の有効期間はどうなっていますか?
商標権の有効期間は、登録日から原則として10年間です。
この10年間の期限が切れる前に、商標権の更新手続きを行う必要があります。
ちょうど自動車の運転免許証の場合と同じで、一番最初は試験を受ける必要があるのですが、10年毎の更新の際には、更新申請だけで権利の存続期間を10年延長することができます。
注意点としては、更新手続きをうっかり忘れると、商標権が失効してしまうことです。
後は、10年登録の際に5年ごとに分割して特許庁に対して登録料を納付することができます。
5年に分割した場合は5年の期間が満了する前に、残る期間の5年分の登録料を納付する必要があります。うっかり納付を忘れると、これまた商標権が失効してしまうので注意してください。