色彩のみの商標が登録された場合、その色をキャラクターの一部に使用できますか?
商標権を侵害するかどうかは、イ号物件(商標権を侵害するかどうかが問題となるそのもの一つだけ)を特定しないと、結論が揺らぎます。
このため、提示された条件だけでは、侵害する場合もあるし、侵害しない場合も生じると考えられます。
気になる作品があるなら、その作品を具体的に特定して、専門家の鑑定を受けることをお勧めします。
ライセンスしているキャラクター名が画像関係の分野で登録商標とかぶったら、変更した方がよいですか
はい。業務上、画像関係で権利内容に重複があるなら、キャラクター名変更しておくのがよいです。わざわざトラブルを起こすこともないです。
注意点としては、定期的にキャラクター名が商標権と衝突していないか調べる必要があります。そして調べた時点で問題のある登録商標を発見したなら、またキャラクター名を変更する必要があります。キャラクター名を使っていても、商標権者にはなれないからです。後で誰かが同じキャラクター名を商標登録したら、商標登録していない側は権利を侵害する立場になります。
描画作品が商標権侵害になるかどうかを具体的に教えてください
描画作品が商標権侵害に該当するかどうかは、作品ごと、シーンごと、扱う媒体ごとに結論が異なります。
前提条件を全て固定していない段階では、新たな前提条件が出てくるたびに、侵害するかどうかの結論が白黒反転します。
ですので、気になる作品があったなら、その作品を専門家に具体的に提示して、鑑定をお願いするのがよいと思います。
類似群コードが異なれば商標権侵害はないと考えて間違いないですか?
いいえ、そんなことはありません。類似群コードが同じでない場合でも、間接侵害の規定に該当する場合とか、不正競争防止法違反に該当する場合等のケースでは、権利侵害で訴えられることはあります。
漫画のセリフで登録商標を変更使用してもよいですか?
登録商標を漫画の吹き出しに使うことはできますか?
一般論として、セリフの一部として登録商標が使われる場合は、それは商標法に定める商標の使用には該当しない場合が多いため、商標権侵害の問題にならない場合が多いです。
ただしセリフの表現の仕方によっては商標権の侵害に問われる場合があります。具体的にどのような形で使用されるのか特定しないと、結論が侵害する場合としない場合に分かれます。
デザイン込みの造語をアルファベットで商標登録した場合、ひらがなの文字に変更使用していると取り消されますか?
登録商標を日本国内で3年間使用していないと不使用取消審判の請求を受けて取り消される場合があります。
またカタカナとローマ字の相互変換をしても不使用には当たらないと判断される場合はありますが、カタカナとアルファベットとの間ではそのような例外規定はなく、取り消される可能性があります。
自分で商標登録出願の願書を作りましたが、チェックしてもらえますか?
商標登録を希望する商標が登録されている場合、地名を付けると合格できますか?
結論からいうと、合格できない場合が多いです。
たとえば、あなたが登録商標ABCをもっていたとして、他人が「ABC TOKYO」との商標を使い始めたらカチンとくるのではないですか?
このカチンとくる範囲内であれば、まず登録できないと考えた方がよいです。
また簡単な記号を追加しても、審査に合格できない場合が多いです。