年間1000件以上の商標登録出願件数 「ファーイースト国際特許事務所」の弁理士 平野泰弘が商標登録についての質問に、ものすごい勢いで答えまくるサイトです。 商標登録出願件数東京都第1位 ※2018年5月

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海外から商品を輸入したところ、商標法違反で止められてしまいました。何とか切り抜けて商品を入手する方法はないでしょうか。

輸入した商品が商標法に違反しているのなら、切り抜ける方法はありません。

そのような方法があるのであれば、いくらでも密輸ができてしまいます。

第三者が商標登録の更新をする方法を教えてください

自分の会社について商標登録の更新をすることはできますが、資格のない外部の第三者が商標登録の更新をすると弁理士法違反になります。

へたをすると逮捕されることにもなりかねませんので、特許庁に対する手続は必ず弁理士が在席する特許事務所に相談するようにしてください。

次回更新の時に商標を変更するにはどうすればよいですか?

登録された商標の変更は、特許庁では一切受け付けていません。

このため改訂バージョンの商標を登録する必要が生じた場合には、また新たな出願として出し直す必要があります。

商標登録でワイルドカードを使った登録は可能でしょうか。

残念ながら、現在のところ、ワイルドカードを使った商標登録は否定的です。詳細は下記のサイトを参考にしてください。

「登録商標の中にワイルドカードを挿入してオールマイティに商標権を確保する方法」 商標登録でワイルドカードを使ってオールマイティに商標権が取れるか?

アディダスのTシャツを販売したら、権利侵害で訴えられることはありますか?

もちろん、訴えられる場合も、訴えられない場合もあります。

正規品を扱っている限り、訴えられることは原則ありません。ただしパチもん(まがいもの)を売っていると訴えられることは、当然、あります。

販売品が適法に入手した正規品かどうかがポイントであって、新品か中古かは関係がないです。

特に大切な注意点は、訴えられるかどうかは、パチもんであるかどうかを知っているかどうかとは関係がない、ということです。

要は、パチもんかどうかの判断すらできない素人は、(お客さまに迷惑をかけるので)商売をしてはいけない、とご理解ください。

ネットのフリーマーケットで私の商品情報を削除した主催者側に、権利者の情報の開示を求めることはできますか?

フリーマーケットの主催者に、権利者の情報開示を求めることはできます。

ただし主催者側がその要請に応えるかどうかは自由です。詳細はフリーマーケットの利用規約を確認ください。

ネットのフリーマーケットで私の情報が権利侵害として削除されたのに、他人の情報は削除されていません。他の侵害者の情報を掲示する主催者の行為は、ブラックな行為で違法行為ではないでしょうか。

他人の権利侵害を訴えることができるのは、権利者だけです。権利のないあなたには何かを主張する権原はありません。

ただ、権利侵害をするのが悪いことだと世の中に主張する姿勢は評価できると思います。

ネットのフリーマーケットで商品情報を削除された、ということは、運営者側は裏付けを取っているのでしょうか。

私はフリーマーケットの主催者でもないですし、そもそもどこのフリーマーケットであるかすら教えてもらっていないので、何とも答えようがありません。

ただ、裏付けがないのにアクションを起こすことは一般的に少ないと思います。

ネットのフリーマーケットで商品を販売していたら運営者から情報を削除されてしまいました。運営者に削除要請できるのでしょうか。

どこのフリーマーケットかも何も情報がないので、詳細については何とも答えようがありません。

ただ、運営者側に権利侵害の排除を求めるのは(運営者側が聞いてくれるかどうかは別として)自由です。

登録商標を台紙に付けてぬいぐるみを販売したのですが、登録商標の不使用で取り消されるのを防ぐことができますか?

日本国内で三年間、登録商標を使っていないと、商標登録が取り消される場合があります。

注意点としては、使うのは登録商標そのものである点です。登録商標と似たものを使っても取り消されることがあるので注意してください。

次にぬいぐるみに使ったのであればぬいぐるみについては取消をまぬがれますが、それ以外のアイテムについては取り消される可能性が残ります。他の指定商品や指定役務にも使用するようにしてください。

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